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消費者庁は10月20日、株式会社giobaiの布団乾燥機「FLEURISTE」について、ダニ死滅などの表示に合理的根拠がなく優良誤認に当たり、報酬を払ったインスタグラム投稿の転載がステルスマーケティング告示に当たるとして景品表示法の措置命令を出した。見出しが布団乾燥機全体に読めるとして個別処分だと限定する声と、大手のダニ対策表示やホットカーペットにも広がるのではないかという声が分かれている。
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